カクテルデリバリーでバーを救おう!
期限付き酒類小売業免許の交付によってクラフトビールの販売は様々な形をもって広がりつつあります。
瓶詰や缶詰されたものはもちろん、樽生ビールも詰め替えをして販売することができます。
しかし、同じお酒の取り扱いでも、カクテルやウィスキーを主に扱うバーではカクテルの持ち帰りに関して頭を悩ませています。
彼らは食事の提供が主ではないため、フードのテイクアウトに切り替えることも出来ず、お酒を売るしかありません。
では棚にあるお酒を量り売り販売するということでいいのでは、というと、酒屋や小売りのお店に価格的に不利になってしまいます。
そこで今、カクテルの持ち帰りやデリバリーができないか、という活動が起こっています。
そんなカクテルのテイクアウトやデリバリーと販売について、友人バーテンダーでもある、スピリッツ&シェアリング株式会社 代表取締役 南雲 主于三さんが事例を作ってまとめてくれました。
掲載・拡散の許可をいただきましたので、こちらでもお知らせしていきたいと思います。
※4月24日現在の情報です
お客様の皆様にも協力していただける活動は記事の最後にありますのでぜひ最後まで読んでいただき、ご協力をお願いします!!

免許が必要ない事例
〇その場で飲むことを前提にした容器であれば問題ない
→持ち帰る行為はお客様の任意のためテイクアウトとは明言しないこと
〇お酒と副材料を別々に渡すのもOK
×カクテル事態を瓶詰や密閉など、販売できそうな形状に入れてはいけない
→製造にあたるため、転売防止の観点から

免許が必要な事例
先の使い捨て容器使用可でテイクアウトと謳ってもOK。
未開封の酒類をセットにしたカクテルキットなどの販売が可能になります 。
カクテルキットの具体例は以下。

副材料に関しては厚労省=保健所の管轄になり、これは東京でも区によってかなり違うそうです。NGとしつつも、違反はあくまで注意勧告とのことですが、副材料に関しては念のために各管轄の保健所に確認をお勧めします。

複雑なのはNGな行為。
当日消費が前提であったり、みなし製造とされてしまうため、なかなかカクテルそのままを瓶詰などにして販売することができないようです。
そのまま販売する、という点で許認可してもらうために署名活動をしています(後述)。
必要な免許、届け出
〇期限付き酒類小売業免許
※注意事項
●ネット販売NG テイクアウト、デリバリー、送付のみ
●酒税法10条に違反しないこと。
●規取引先から購入したものは販売不可。あくまで既存の取引先からの酒類に限り販売可能。
●申請、受理はすぐにされますが、後日必ず調査が入るそうなので、販売履歴、販売帳簿は必ずつけておいてください。後日違反として罰金などあり得ま す。
● ソフトドリンクの販売については、特別の免許は必要とされません。アルコール類でない限り、高級なお茶やジュースであっても、販売は可能です。ま た,アルコール類の消費税率は10%、ソフトドリンクは8%です。
●料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、1都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売 することはできません。
別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります!
〇詰め替え届け出
酒類を詰め替えする場合、2日前までに申請すること。
量り売りはラベルは必要ありませんが、詰め替えの場合はラベルが必須。詰め替え元の商品のラベルに 加え、加工者の内容もラベリングすること。
詰め替えについて
厳密にしていくと本当に出来る事が限られてきます。
官庁も捉え方を柔軟にしてますので、皆さんも柔軟に、安全に、可能な限り、知恵を絞ってカクテル、酒類を販売していきましょう。
デリバリー認可のために署名を集めています。
ぜひご協力ください。
大好きなあのお店を守りましょう!!
Cocktail Delivery認可のために署名をお願いします。
新型コロナウィルスでよって壊滅的な被害を受けてる全国のBarが存続出来るよう
Cocktail Deliveryの認可を署名で集めています。
現在3500名の署名が集まっています。 引き続き署名を集めて、
カクテルデリバリーが可能になるよう政府、財務省に求めていきます。
バー従事者以外のお客様でも署名することは可能です。
ご協力をよろしくお願いいたします。
#SaveBar